「任意継続」と国民健康保険、どちらを選ぶか

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「任意継続」の意味

任意継続(にんいけいぞく)

退職後も、それまで加入していた健康保険に継続して加入する制度。

任意継続とは、会社を辞めたあとも、それまで加入していた健康保険に個人として継続加入できる制度です。正式には任意継続被保険者といいます。

会社員は、勤務先を通じて健康保険に加入しています。退職するとこの資格を失うため、何らかの形で別の保険に入り直す必要があります

選択肢は主に三つです。それまでの保険を任意継続する、市区町村の国民健康保険に入る、家族の被扶養者になる。どれを選ぶかを退職直後に決めることになります。

独立して事業を始める場合も同じです。開業届を出す準備と並行して、この手続きが必要になります。

そして、任意継続には短い期限があります。ここを逃すと選択肢がひとつ消えるため、退職が決まった段階で調べておく価値があります。

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国民健康保険との違い

比べるべき点は三つあります。

📐 二つの制度の主な違い

保険料の決まり方

任意継続は退職時の標準報酬などが基準。国保は前年の所得や自治体で変わる。

家族の扱い

任意継続には被扶養者の仕組みがある。国保は加入者ごとに算定される。

加入できる期間

任意継続には上限がある。国保には期間の定めがない。

保険料の決まり方が最も大きな違いです。任意継続では在職時と違い、会社が負担していた分も自分で払うことになります。手取りの感覚で比べると、想像より高く感じる人が多い部分です。

一方、国民健康保険の保険料は前年の所得をもとに計算されるため、退職前の収入が高かった年の翌年は高くなりがちです。

つまり、どちらが安いかは人によって逆転します。一般論では決まらず、両方を試算して比べるしかありません

家族の扱いも判断に効きます。任意継続では、条件を満たす家族を被扶養者として保険料の追加なしに含められる仕組みがあるとされています。

国民健康保険には扶養という考え方がなく、世帯の加入者それぞれについて算定されます。扶養する家族が多い場合、この差が大きく出ます。

加入できる期間にも違いがあります。任意継続には上限が定められており、その後は結局ほかの制度に移ることになります。保険料や加入の条件は自治体や制度によって異なります。実際の金額は、お住まいの自治体か年金事務所で確認してください。

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手続きの期限

任意継続を選ぶ場合、資格喪失日から20日以内に申し出ることとされています。この期限は短く、しかも例外的な扱いが認められにくいとされています。

退職して落ち着いてから考えよう、と構えていると間に合いません。有給を消化して退職日が後ろにずれる場合でも、起点は資格を失った日です。

国民健康保険への加入にも期限があり、退職の翌日から14日以内に届け出ることとされています。こちらは自治体の窓口で手続きします。

どちらの手続きにも、健康保険の資格喪失を証明する書類が必要になります。会社から受け取る書類のなかに含まれているので、退職時に何をもらえるか確認しておいてください。

受け取る書類の一覧は離職票の記事でも触れています。まとめて確認するほうが効率的です。

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どう判断するか

順序としては、まず金額を出すところから始めます。

任意継続の保険料は、加入していた保険者に問い合わせれば教えてもらえます。国民健康保険の保険料は、住んでいる自治体の窓口で試算してもらえます。

この二つを並べたうえで、扶養する家族の有無を加えて比べます。金額を出さずに決めると、後から差に気づいても戻せません

次の就職が決まっている場合は、空白期間の長さも見ます。数日で次の勤務先の保険に入るなら、手続きの手間そのものが判断材料になります。

独立して事業を続ける場合は、業種によっては国民健康保険組合という選択肢がある場合もあります。加入できる条件は組合ごとに異なります。

なお、任意継続を途中でやめて国民健康保険に移ることについては、扱いが制度改正で変わってきた経緯があります。判断する時点の条件を確認してください。保険料や加入の条件は自治体や制度によって異なります。実際の金額は、お住まいの自治体か年金事務所で確認してください。

年金の切り替えも同時に必要

健康保険にばかり目が向きますが、年金の手続きも同時に発生します。

会社員は厚生年金に加入しています。退職するとこの資格を失うため、厚生年金から国民年金へ、自分で切り替えるという手続きが必要になります。

健康保険で任意継続を選んだ場合でも、年金のほうは別です。任意継続は健康保険の制度なので、厚生年金が続くわけではありません。

ここを取り違えたまま放置すると、保険料の未納期間が生じます。将来受け取る年金額に影響する場合があるため、期限内に届け出てください。

配偶者を扶養に入れていた場合、その配偶者の年金の区分も同時に変わります。扶養されていた配偶者も自分で国民年金に加入する区分に移るので、世帯として手続きが必要です。

収入が下がって保険料の納付が難しい場合、免除や猶予の仕組みがあるとされています。放置するのではなく、窓口で相談してください。

独立して事業を始める場合、この切り替えは開業届を出すのと同じ時期に重なります。まとめて片づけるほうが漏れがありません。保険料や加入の条件は自治体や制度によって異なります。実際の金額は、お住まいの自治体か年金事務所で確認してください。

保険証が届くまでの期間

手続きから証明書類が手元に届くまでには、日数がかかります。

この間に医療機関にかかるとどうなるか。いったん医療費の全額を窓口で支払うという扱いになる場合があります。

後日、加入している保険者に申請することで、自己負担分を除いた額が払い戻される仕組みがあるとされています。領収書は必ず保管してください。

また、加入の手続きが完了していることを示す書類を発行してもらえる場合もあります。持病があって定期的な受診が必要な人は、窓口で先に相談しておくと安心です。

いずれにしても、空白期間そのものを作らないことが大切です。届け出が遅れても資格は退職日の翌日にさかのぼるとされていますが、その間の窓口対応は面倒になります。

実務での使い方と例文

退職前に金額を確認するとき

在職中に聞いておくと、退職後に慌てずに済みます。人事か、加入している保険者に直接尋ねます。

例文:
「退職後の健康保険について確認させてください。任意継続を選んだ場合の保険料の見込み額を教えていただけますでしょうか。また、手続きに必要な書類と提出先もあわせて伺えますか」

自治体に試算を依頼するとき

前年の所得が分かる書類があると、その場で計算してもらえます。

例文:
「退職して国民健康保険への加入を検討しています。前年の所得をもとにした保険料の概算を出していただけますでしょうか。世帯で加入する場合の金額も知りたいです」

家族の扶養に入る場合

収入の見込みによって条件が変わります。事業を始める場合は特に確認が要ります。

例文:
「配偶者の被扶養者になれるかを確認したいです。今後は個人事業として収入を得る予定ですが、見込み額によって条件がどう変わるか教えていただけますか」

💡 任意継続で押さえておく点

  • 選択肢は主に三つ。任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者。
  • 任意継続では、在職中に会社が負担していた分も自分で払うことになる。
  • 国民健康保険の保険料は前年の所得が基準。退職前の収入が高いと高くなりがち。
  • 扶養する家族が多い場合、任意継続の被扶養者の仕組みが効く。
  • 任意継続の申し出は資格喪失日から20日以内とされ、期限が短い。

この記事は制度の枠組みの説明にとどまります。どちらが有利かは前年の所得、家族構成、自治体によって変わります。保険料や加入の条件は自治体や制度によって異なります。実際の金額は、お住まいの自治体か年金事務所で確認してください。

家族の扶養に入る選択

三つ目の選択肢である、家族の被扶養者になる形についても触れておきます。

配偶者や親が加入している健康保険の被扶養者になれれば、自分の保険料の負担は生じないとされています。金額だけを見れば最も軽い形です。

ただし、収入の見込みについて条件が定められています。見込みの収入が一定の額を超えると対象から外れるため、独立して事業を始める場合は注意が要ります。

事業を始めたばかりで収入が少ないうちは条件を満たしていても、軌道に乗って超えた時点で外れることになります。その際は自分で加入し直す手続きが必要です。

また、事業所得の場合、収入から何を差し引いた額で見るかについて、保険者によって扱いが異なる場合があるとされています。加入している保険者に直接確認してください。

年金についても、配偶者の被扶養者となる区分の条件は健康保険とは別に定められています。両方を同じ基準で考えないほうが安全です。

短期間の空白を埋める目的なら現実的な選択ですが、事業を伸ばしていく前提なら、いずれ切り替える時期が来ると考えておいてください。

似た言葉との違い

  • 国民健康保険 — 市区町村が運営する制度。扶養の仕組みがなく、加入者ごとに算定される点が異なります。
  • 被扶養者 — 加入者に扶養される家族。条件を満たせば保険料の追加なしに含められる仕組みです。
  • 国民年金 — 年金の制度。健康保険とは別に、退職時に切り替えの手続きが必要になります。
  • 健康保険組合 — 企業や業種ごとに設けられた保険者。任意継続はここに継続加入する形になります。

参考にした公的情報

この記事は、次の公的機関が公表している資料をもとに制度の枠組みを整理しています。制度の内容や金額は改正されることがあるため、実際に判断が必要な場面では、リンク先の最新の情報か、担当の窓口で確認してください。

まとめ

任意継続とは、退職後も、それまで加入していた健康保険に個人として継続加入できる制度です。退職すると資格を失うため、何らかの形で入り直す必要があります。

選択肢は、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者の三つです。どちらが安いかは前年の所得や家族構成によって逆転するため、一般論では決まりません。

任意継続では在職中に会社が負担していた分も自分で払います。国民健康保険は前年の所得が基準なので、退職前の収入が高いと高くなりがちです。両方を試算して比べてください。

そして期限が短いことが最大の注意点です。任意継続の申し出は資格喪失日から20日以内とされています。退職が決まった段階で調べ始めるのが安全です。

📋 この記事の要点

  • 任意継続は、退職後も元の健康保険に継続加入する制度
  • 選択肢は任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の三つ
  • 任意継続では、会社が負担していた分も自分で払うことになる
  • 扶養する家族が多い場合は、任意継続の被扶養者の仕組みが効く
  • 申し出は資格喪失日から20日以内とされ、期限が短い

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