「労災」と認められる範囲と、申請の進め方

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「労災」の意味

労災(ろうさい)

労働災害の略。仕事や通勤が原因のけが・病気・死亡と、それに対する保険給付。

労災とは労働災害の略で、仕事や通勤が原因で生じたけが、病気、死亡を指します。あわせて、それに対して給付を行う労働者災害補償保険の制度そのものを指すこともあります。

この保険には、押さえておくべき特徴が二つあります。

ひとつは、保険料を全額会社が負担するという点です。給与から労災の保険料が引かれることはありません。

もうひとつが、適用の範囲です。労働者を一人でも使用する事業は原則として適用対象とされており、パートやアルバイトも含まれます。雇用形態で線が引かれる制度ではありません。

にもかかわらず「うちは労災に入っていない」と言われる例があります。会社が手続きをしていない場合でも、制度上の対象であれば給付を受けられる仕組みがあるとされています。

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業務災害と通勤災害

労災は、大きく二つに分けられます。

📐 労災の二つの区分

業務災害

仕事が原因で生じたもの。作業中のけが、業務による病気など。

通勤災害

通勤の途中で生じたもの。合理的な経路と方法であることが前提。

複数事業労働者

複数の勤務先で働く人について、負荷を合わせて判断する扱いもある。

業務災害で問われるのは、仕事との因果関係があるかです。作業中のけがは分かりやすいものの、病気の場合は判断が難しくなります。

長時間労働や強い心理的負荷による健康障害についても、認定のための基準が定められているとされています。時間外労働の時間数や出来事の内容が判断材料になります。

通勤災害では、経路と方法が問われます。合理的な経路を外れたり、通勤とは関係のない行為で中断したりすると、その間は対象から外れるとされています。

ただし、日用品の買い物や病院への立ち寄りなど、日常生活上必要な行為については例外が定められています。寄り道のすべてが通勤を打ち切るわけではありません

在宅勤務中のけがについても、業務との関連で判断されます。仕事をしている時間帯に業務に起因して生じたものかどうかが見られます。制度の運用は会社ごとに異なります。個別の判断が必要な場面では、勤務先の担当部署か、所轄の労働基準監督署などの窓口で確認してください。

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健康保険との違い

実務で最も間違いが起きやすいのが、ここです。

仕事や通勤が原因のけが・病気は、健康保険では扱わないのが原則です。労災保険が対応します。

この区別を知らずに、病院で健康保険証を出してしまう例が多くあります。その場合、後から切り替えの手続きが必要になり、いったん医療費を全額負担する場面も生じます。

だから、受診の際は仕事中のけがであることを病院に伝えるのが第一歩です。労災であれば、原則として窓口での自己負担は生じない扱いになります。

また、給付の内容も異なります。療養に関する給付のほか、休業した場合の給付、障害が残った場合の給付などが定められています。休職との関係も、この点で変わってきます。

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申請の進め方

手続きは、書類を労働基準監督署へ提出する形で進みます。

ここで重要な点があります。申請するのは会社ではなく、本人(または遺族)です。会社は事業主として証明欄に記入する役割を担いますが、申請の主体ではありません。

そのため、会社が協力しない場合でも申請はできます。事業主の証明が得られない旨を説明すれば、監督署が対応する仕組みがあるとされています。

「労災を使うと会社に迷惑がかかる」と言われることがありますが、労災の申請を理由に不利益な扱いをすることは認められていません

手順としては、まず受診し、仕事中のけがであることを伝える。次に会社へ報告する。そのうえで、該当する様式を用意して監督署へ提出します。

書類の種類は、療養、休業、障害など給付の内容によって分かれています。どれを使うかは監督署で確認できます。

心の健康に関わる場合

労災はけがだけではありません。強い心理的負荷による精神障害についても、認定のための基準が定められているとされています。

判断では、発病前の一定期間にどんな出来事があったかが見られます。長時間労働、業務内容の大きな変化、事故や災害の体験、対人関係をめぐる出来事などです。

とくに時間外労働の時間数は、記録として残りやすいため、判断材料になりやすい要素です。36協定の枠を超えていたかどうかも関わります。

ただし、この分野の認定は簡単ではありません。業務以外の要因との切り分けが必要になるためです。

働く側にできる備えは、記録を残すことに尽きます。始業終業の時刻、担当した業務、指示のやり取り。あとから遡って作ることはできません。

会社の勤怠記録が実態と違う場合、自分の手元にも記録を残しておくと照合できます。メールの送信時刻や入退館の記録も材料になります。

体調に不安がある段階で、まず医療機関を受診してください。診断の記録が残ることが、後の手続きの前提になります。

実務での使い方と例文

会社に報告するとき

事実を時系列で伝えます。

例文:
「本日◯時ごろ、作業中に転倒し左手首を負傷しました。現在◯◯病院を受診しており、仕事中のけがである旨は病院にも伝えております。労災の手続きについて、様式と事業主証明の進め方をご教示いただけますでしょうか」

会社が難色を示したとき

感情的にならず、制度の話として進めます。

例文:
「手続きの負担についてはご懸念を理解しております。ただ、療養の費用の扱いが変わりますので、申請は進めさせていただきたいと考えております。事業主証明の欄について、ご相談させていただけますでしょうか」

監督署に相談するとき

状況と、何に困っているかを具体的に伝えます。

例文:
「先週、業務中に負傷しました。会社に労災の手続きを相談したところ、対応が難しいとの回答でした。事業主証明が得られない場合の進め方について、ご相談させていただけますでしょうか」

💡 労災で押さえておく点

  • 保険料は全額会社が負担する。給与から引かれることはない。
  • パートやアルバイトも対象。雇用形態で線が引かれる制度ではない。
  • 仕事や通勤が原因のけが・病気は、健康保険では扱わないのが原則。
  • 受診のとき、仕事中のけがであることを病院に伝える。
  • 申請の主体は本人。会社が協力しない場合でも手続きは進められる。

認定の判断は個別性が高い領域です。迷う場合は労働基準監督署の窓口に相談してください。

会社の責任と、保険給付の関係

ここは混同されやすいので、分けて整理します。

労災保険の給付は、会社に落ち度があったかどうかを問わずに支給される仕組みです。事故の原因が本人の不注意であっても、業務によるものであれば対象になり得ます。

これとは別に、会社には労働者の安全に配慮すべき義務があるとされています。安全配慮義務と呼ばれるものです。

この義務に違反があり、それによって損害が生じた場合、保険給付とは別に損害賠償が問題になる余地があります。

つまり、労災の給付を受けることと、会社の責任を問うことは別の話です。給付を受けたから会社の責任がなくなる、ということではありません。

ただし、実際に賠償を求めるかどうかは別の判断になります。立証の負担や時間を考える必要があるためです。

まずは保険給付の手続きを進める。そのうえで、会社の対応に問題があると感じるなら、労働基準監督署や弁護士に相談する。この順序が現実的です。

就業規則に安全衛生に関する定めがある場合、それが守られていたかも材料になります。確認しておく価値があります。

参考にした公的情報

この記事は、次の公的機関が公表している資料をもとに制度の枠組みを整理しています。制度の内容や金額は改正されることがあるため、実際に判断が必要な場面では、リンク先の最新の情報か、担当の窓口で確認してください。

似た言葉との違い

  • 健康保険 — 仕事や通勤以外が原因の病気・けがを扱う制度。労災とは対象が分かれています。
  • 傷病手当金 — 健康保険から支給される給付。業務外の理由による休業が対象です。
  • 休職 — 会社が就業規則で設ける取り扱い。労災は法律に基づく保険給付で、性格が異なります。
  • 安全配慮義務 — 会社が労働者の安全に配慮すべき義務。労災保険の給付とは別に、損害賠償が問題になる場面があります。

手続きが長引く場合

申請してから結論が出るまでには、一定の時間がかかります。この間の生活をどうするかも現実の問題です。

調査が必要な事案では、監督署が関係者への聞き取りや資料の確認を行います。認定に数か月を要する場合があるとされています。

その間、療養の費用をどう扱うかは事案によります。窓口での負担が生じる場合もあるため、領収書は必ず保管してください。

結論に納得できない場合、不服を申し立てる仕組みが用意されているとされています。期限が定められているため、決定の通知を受け取ったら期日を確認してください。

また、認定されなかった場合でも、健康保険による療養の対象になる可能性があります。窓口で切り替えの相談ができます。

何もせずに待つのではなく、途中経過を確認しながら進めるほうが安全です。監督署には担当者がつくので、状況を尋ねることができます。

まとめ

労災とは、仕事や通勤が原因で生じたけが、病気、死亡と、それに対する保険給付を指します。保険料は全額会社が負担し、パートやアルバイトも対象です。

区分は業務災害と通勤災害の二つです。通勤災害では合理的な経路と方法が問われますが、日常生活上必要な行為には例外が定められています。

実務で最も間違いが起きやすいのが健康保険との区別です。仕事が原因のけが・病気は健康保険では扱わないのが原則なので、受診の際に必ず伝えてください。

そして、申請の主体は会社ではなく本人です。協力が得られない場合でも手続きは進められますし、申請を理由に不利益な扱いをすることは認められていません。

📋 この記事の要点

  • 労災は、仕事や通勤が原因のけが・病気・死亡と、その保険給付
  • 保険料は全額会社負担。パートやアルバイトも対象になる
  • 仕事が原因のものは健康保険では扱わない。受診時に必ず伝える
  • 申請の主体は本人。会社が協力しなくても手続きは進められる
  • 申請を理由に不利益な扱いをすることは認められていない

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