「試用期間」の意味
試用期間(しようきかん)
採用した人が業務に適しているかを、実際に働いてもらいながら見極めるために設けられる期間。
試用期間(しようきかん)とは、採用した人が業務に適しているかを、実際に働いてもらいながら見極めるために設けられる期間のことです。多くの企業が就業規則で定めており、入社時の労働条件通知書にも記載されます。
採用の場面では、書類と面接だけで人物と能力を判断しなければなりません。しかし短い接触で分かることには限りがあります。実際に働いてもらって初めて見えるものがある、という前提で置かれているのが試用期間です。
誤解されやすいのは、試用期間中もすでに労働契約は成立しているという点です。お試しで働いている状態ではなく、正式に雇われています。給与は支払われ、労働時間や休日のルールも適用されます。
期間の長さは企業によって異なりますが、3か月とする例が最も多く、次いで6か月が一般的です。1か月と短く設定する企業もあれば、職種によって長さを変える企業もあります。
試用期間という制度が置かれている背景には、日本の雇用慣行があります。長期雇用を前提とする採用では、一度採用すると簡単には関係を解消できません。その慎重さの裏返しとして、入口に見極めの期間が置かれてきました。
近年は中途採用が増え、前提が変わりつつあります。即戦力として採用する場合、数か月かけて適性を見るという発想自体が合わなくなるためです。試用期間を置かない企業が出てきているのは、この流れの中にあります。
本採用との違いと、実務上の扱い
試用期間と本採用の違いは、外形的にはほとんどありません。同じ職場で同じ業務に就き、同じルールのもとで働きます。違いが表れるのは、契約を終了させる場面の扱いです。
一般に、試用期間中は本採用後より企業側に広い解約の余地が認められると解されています。ただしこれは自由に辞めさせられるという意味ではありません。実際には相応の理由が求められるとされ、単に気に入らないという理由では認められにくいと考えられています。
労働条件の面では、試用期間中でも社会保険は加入要件を満たせば適用されます。健康保険や厚生年金が本採用後からになるという扱いは、要件を満たしているかどうかの問題であって、試用期間だからではありません。
有給休暇についても誤解が多い点です。年次有給休暇は入社から6か月継続勤務して一定の出勤率を満たすと発生するのが原則で、試用期間はこの6か月に含まれます。試用期間が明けてからカウントが始まるわけではありません。
給与については、試用期間中だけ低く設定している企業もあります。この場合は労働条件通知書に明記されている必要があり、入社時に確認しておくべき点です。金額だけでなく、本採用後にいくらになるのかまで書かれているかを見ておきます。
期間が延長される場合もあります。判断がつかないという理由で、就業規則にあらかじめ延長の定めを置いている企業が存在します。ただし無条件に何度でも延ばせるものではないと考えられており、延長の可否や回数は規則の内容によります。
入社した側から見ると、試用期間は評価される期間であると同時に、自分がこの会社で働き続けられるかを見極める期間でもあります。一方的に選別される時間ではなく、双方向の確認期間だと捉えるほうが実態に近いはずです。
試用期間を設けるかどうかは企業の判断に委ねられており、設けていない企業もあります。中途採用で即戦力を求める場合や、専門職の採用では置かない例も見られます。
また、試用期間という名称を使わずに「研修期間」「見習期間」と呼ぶ企業もあります。名称が違っても実態が適性の見極めであれば、扱いは試用期間と同じと考えられます。重要なのは呼び方ではなく、労働条件通知書や就業規則にどう書かれているかです。
入社時に受け取る書類は、この時期にきちんと読んでおく価値があります。試用期間の長さ、延長の可能性、給与の扱い。あとから確認しようとすると聞きにくくなりますが、入社直後なら自然に尋ねられます。
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この期間は、後から聞きにくくなることを聞ける貴重な時間でもあります。新人だから知らなくて当然という空気が、この時期には残っています。
📐 確認しておくと後で効くこと
評価の基準
何ができれば本採用なのか。曖昧なまま過ごすと、期末に突然の指摘を受けることがある。
相談の相手
業務は誰に、制度は誰に聞くのか。窓口が分からないまま抱え込むのが最も危うい。
本採用後の条件
給与・役割・配置がどう変わるのか。通知書の記載と口頭の説明が一致しているかを確かめる。
とくに評価の基準は、早い段階で確かめておく価値があります。何をもって適性ありと判断するのかは、言語化されていないことが多いからです。上司に直接聞けば、少なくともその人の基準は分かります。
もうひとつ、この時期に築いておきたいのが相談先です。分からないことを聞ける相手が一人でもいるかどうかで、その後の立ち上がりが変わります。オンボーディングの仕組みが整っている会社なら制度として用意されていますが、無い場合は自分で作る必要があります。
逆に、この期間に見えてくる会社側の情報もあります。説明と実態が違う、聞いていた業務内容と異なる、質問への回答が曖昧。こうした点は入社前には分かりません。見極めているのは会社だけではないという前提で過ごすほうが健全です。
試用期間中に感じる不安の多くは、評価の基準が見えないことから来ています。できているのかいないのかが分からないまま日々が過ぎると、実際の出来とは関係なく消耗します。
この時期に成果を焦る必要はありません。入って数か月の人に大きな成果を期待している職場は多くなく、見られているのは仕事の進め方や分からないことをどう扱うかといった姿勢の部分です。
むしろ避けたいのが、分からないまま進めて手戻りを出すことです。聞くのが遅れるほど傷が広がります。早い段階で聞ける関係を作っておくことが、結果として評価にもつながります。
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入った会社が合わないと感じたとき、それが環境によるものなのかは社内にいるだけでは切り分けられません。同じ職種が他社でどう扱われているかを見ておくと、判断の材料がひとつ増えます。
ビジネスでの使い方と例文
採用面接や条件確認の場面
入社前の段階で、試用期間の条件を確認しておくと後の齟齬が減ります。長さ、給与の扱い、本採用の判断基準。この三点を聞くのは失礼にはあたりません。
聞き方としては、不安を示すのではなく準備のためだと伝えると角が立ちません。判断基準を知りたいという姿勢は、前向きに受け取られることが多いはずです。
入社前の段階で条件を書面で確認しておくことも大切です。口頭の説明と労働条件通知書の記載が食い違っていた場合、後から争点になります。エビデンスという言葉のとおり、記録に残っているかどうかが分かれ目になります。
例文:
「試用期間は3か月と伺いました。この期間の給与条件と、本採用にあたってどのような点を見ていただけるのかを教えていただけますか。入社後に何に集中すべきかを、先に把握しておきたいので」
試用期間中の上司との面談
期間の途中で状況を確認する機会を持てると、期末に想定外の評価を受ける事態を避けられます。自分から求めても構いません。
この時期の面談では、できていない点を聞くことに抵抗を感じるかもしれません。ただ、期末になって初めて指摘されるほうがはるかに不利です。残り時間があるうちに知るための質問だと位置づければ、聞きやすくなります。
例文:
「入社から一か月半が経ちました。現時点で足りていない点があれば、残りの期間で改善したいと思っています。率直に伺えますか」
試用期間中のメンバーを受け入れる側として
受け入れ側から見ると、この期間は本人を評価する時間であると同時に、定着させる時間でもあります。ここで放置すると、能力の有無に関わらず離職につながります。
期末に一度だけ評価するより、途中で二度伝えるほうが結果は良くなるのが実務の感覚です。指摘は早いほど修正の余地があります。
受け入れ側でもうひとつ意識したいのが、本人が質問できる相手を早い段階で作ることです。上司には聞きにくいことも、同じ立場の先輩になら聞けます。OJTの担当を明示的に決めておくと、相談先が分からないまま抱え込む状態を防げます。
例文:
「試用期間中は月に一度、15分だけ時間を取ります。できている点と、今のうちに直しておきたい点をその都度お伝えします。期末にまとめて言われても直せませんから」
💡 試用期間で誤解されやすい点
- 試用期間中もすでに労働契約は成立しています。お試しで働いている状態ではありません。
- 年次有給休暇の起算となる6か月には、試用期間も含まれるのが原則です。
- 解約の余地が本採用後より広いと解される一方、自由に辞めさせられるわけではありません。個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや専門家へ相談してください。
試用期間が明けたあとに、本採用の通知が明示的にない企業もあります。何も言われないまま働き続けている場合、本採用されたものとして扱われているのが通常です。気になるようであれば、人事に確認しておくとよいでしょう。
似た言葉との違い
- 研修期間 — 教育を目的とした期間を指す言葉で、適性の見極めを主目的とする試用期間とは目的が異なります。両方を兼ねる運用もあります。
- 有期雇用契約 — 期間の定めのある契約そのもの。試用期間は原則として期間の定めのない契約の中に置かれる点が異なります。
- インターンシップ — 就業体験であり、労働契約を伴わない形もあります。試用期間は雇用された後の話です。
参考にした公的情報
この記事は、次の公的機関が公表している資料をもとに制度の枠組みを整理しています。制度の内容や金額は改正されることがあるため、実際に判断が必要な場面では、リンク先の最新の情報か、担当の窓口で確認してください。
まとめ
試用期間とは、採用した人が業務に適しているかを働きながら見極めるために設けられる期間です。3か月とする例が最も多く、次いで6か月が一般的です。
最も誤解されやすいのは、この期間中もすでに労働契約が成立しているという点です。給与は支払われ、労働時間や休日のルールも適用されます。年次有給休暇の起算となる6か月にも含まれます。
実務では、評価の基準・相談先・本採用後の条件の三点を早めに確認しておくと後が楽になります。そして見極めているのは会社だけではありません。説明と実態が一致しているかを見る期間でもあります。
📋 この記事の要点
- 採用した人が業務に適しているかを働きながら見極める期間
- 3か月が最も多く、次いで6か月が一般的
- 試用期間中もすでに労働契約は成立している。お試しではない
- 年次有給休暇の起算6か月には試用期間も含まれるのが原則
- 評価基準・相談先・本採用後の条件を早めに確認しておくとよい
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