「確定申告」が会社員にも必要になる場合

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「確定申告」の意味

確定申告(かくていしんこく)

1年間の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告する手続き。

確定申告とは、1年間の所得と、それに対する税額を自分で計算して税務署に申告する手続きです。対象となる期間は1月1日から12月31日までの1年間です。

会社員の多くは、この手続きを経験しません。勤務先が年末調整という形で代わりに精算してくれるためです。

年末調整と確定申告の違いは、誰が計算するかと、どこまで対象にできるかにあります。年末調整は勤務先が給与について行うもので、給与以外の所得や一部の控除は扱えません。

だから会社員でも、給与以外の事情があると確定申告が必要になったり、したほうが有利になったりします。ここが分かりにくい部分です。

期間は例年2月中旬から3月中旬とされていますが、年によって変わることがあります。申告する年の日程を国税庁の情報で確認してください。

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会社員でも必要になる場合

代表的なものを整理します。ただし個別の事情で結論が変わるため、あくまで目安として読んでください。

📐 会社員が申告に関わる三つの型

しなければならない

給与以外の所得が一定額を超える、給与が一定額を超える、複数から給与を受けているなど。

したほうが有利

医療費控除、住宅ローン控除の初年度、寄附金控除など。

年の途中で退職

年末調整を受けていないと、払いすぎた税が戻る可能性がある。

副業をしている場合、給与以外の所得が一定額を超えると所得税の確定申告が必要とされています。この基準はよく話題になりますが、所得税と住民税で扱いが異なる点に注意が要ります。

所得税の申告が不要な範囲でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。ここを見落とすと、後から自治体から連絡が来ることがあります。

また、「所得」は売上ではありません。売上から必要経費を差し引いた金額です。売上が基準を超えていても、経費を引いた所得が下回ることはあり得ます。この計算のために帳簿が要ります。

医療費控除や寄附金控除は、年末調整では扱えません。該当する場合、申告することで払いすぎた税が戻る可能性があります。

年の途中で退職して年内に再就職しなかった人も、この型に入ります。給与から天引きされる所得税は、その年も同じペースで働き続ける前提で計算されているためです。

詳しくは源泉徴収票の記事で扱いましたが、退職して次が決まっていない人ほど、申告する実利が大きくなります

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青色と白色、どちらで申告するか

事業として所得がある場合、申告の方法を選べます。事前に承認申請をしていれば青色、していなければ白色です。

青色を選ぶと税制上の特典がありますが、帳簿の要件が上がります。詳しい比較は青色申告の記事にまとめました。

ここで注意したいのが、申告の直前に青色を選ぶことはできないという点です。承認申請には期限があり、原則としてその年の3月15日まで、新規開業なら開業日から2か月以内とされています。

つまり、確定申告の時期に「青色にしておけばよかった」と気づいても、その年は間に合いません。翌年分から切り替えることになります。

副業の所得が事業所得と扱われるか雑所得と扱われるかによっても、選べる方法が変わります。金額や適用の可否は個々の事情で変わります。判断が必要な場面では、所轄の税務署か税理士に確認してください。

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報酬から税が差し引かれている場合、その合計額も必要になります。源泉徴収された額は、集計しておかないと申告の直前に慌てることになります。入金のたびに請求額との差を記録しておいてください。

準備しておくもの

直前に集めようとすると、そろわない書類が出てきます。年内のうちに手元に置いておくと楽になります。

給与がある人は源泉徴収票。前職の分も含めて必要です。会社のシステムでしか見られない形になっている場合、退職後は取り出せなくなります。

事業の所得がある人は、帳簿と、売上や経費の根拠になる書類。請求書、領収書、通帳の記録です。

控除を受けるなら、その証明書類。医療費の明細、保険料の控除証明書、寄附金の受領証など。郵送で届いたきり見ていない封筒に入っていることが多いので、年内に一か所へまとめてください。

申告の方法は、窓口・郵送・電子申告のいずれかです。電子申告は青色申告の控除の要件に関わることがあるため、青色を選んでいる人は方法も含めて確認しておく価値があります。

実務での使い方と例文

会社に副業の申告について聞くとき

税の手続きと社内の許可は別の話です。混ぜずに、それぞれ確認します。

例文:
「住民税の徴収方法について確認させてください。給与からの天引きと、自分で納付する方法のどちらを選べますでしょうか。手続きが必要であれば、時期を教えていただけますか」

前職に源泉徴収票を依頼するとき

年末調整に間に合わないと確定申告になります。時期を明示して依頼すると進みが早くなります。

例文:
「◯月に退職した件で、源泉徴収票をまだ受け取っておりません。確定申告に必要ですので、発行の見込みを教えていただけますでしょうか。送付先は自宅の住所でお願いします」

取引先に支払調書を確認するとき

報酬から源泉徴収されている場合、その額を把握しておく必要があります。

例文:
「昨年分のお支払いについて確認させてください。源泉徴収された金額の合計を教えていただけますでしょうか。支払調書を発行いただける場合は、お送りいただけますと助かります」

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申告の進め方

初めての年は、どこから手をつけるか分からないという声が多くあります。順序を決めておくと迷いません。

最初にやるのは、収入の把握です。給与があれば源泉徴収票、事業の売上があれば帳簿、報酬から源泉徴収されていればその金額。数字が全部そろってから作業を始めるほうが、途中で止まりません。

次に、控除に関する書類を集めます。保険料の控除証明書、医療費の記録、寄附金の受領証。多くは秋から年末にかけて郵送で届いています。

そのうえで、申告書を作成します。国税庁のウェブサイトに作成のための仕組みが用意されており、画面の指示に沿って入力する形で進められます。会計ソフトを使っている場合は、そのまま申告書まで作成できる製品もあります。

提出は、窓口・郵送・電子申告のいずれかです。電子申告は青色申告の控除の要件に関わることがあるため、青色を選んでいる人は青色申告の記事もあわせて確認してください。

納付が必要な場合、期限は申告の期限と同じ時期に設定されています。申告を済ませても納付を忘れると別の問題が起きるため、両方を予定に入れておいてください。

期限に間に合わないとき

期限を過ぎても、申告そのものはできます。ただし、遅れたことに対する加算や延滞に関する扱いが生じる場合があるとされています。

還付を受けるための申告については、期限の考え方が異なります。払いすぎた税を取り戻す目的なら、一定の期間内であれば遡って申告できるとされています。

いずれにせよ、放置して良いことはありません。気づいた時点で早く出すほど、扱いは軽くなるのが一般的な考え方です。

独立して初めての申告になる場合、開業の時期によって対象になる期間が変わります。手続きの起点は開業届の記事で扱いました。

判断に迷う点が残るなら、税務署の相談窓口を使えます。申告の時期は混み合うため、早い時期に相談するほうが落ち着いて聞けます。金額や適用の可否は個々の事情で変わります。判断が必要な場面では、所轄の税務署か税理士に確認してください。

還付はいつ戻るのか

払いすぎた税がある場合、申告後に指定した口座へ振り込まれます。

時期は申告の方法と時期によって変わります。電子申告のほうが早い傾向があるとされ、混雑する時期を外すとさらに早くなります。

振込先の口座は、本人名義であることが求められます。屋号だけの名義や家族名義の口座は指定できない場合があるため、申告書に書く前に確認してください。

還付の連絡は書面で届きます。金額が想定と違う場合、計算の前提が異なっている可能性があるため、内容を確認してください。

なお、還付があるかどうかは事前の見込みでしかありません。実際の金額は申告の内容で決まります。

💡 確定申告で押さえておく点

  • 年末調整は勤務先が給与について行うもの。給与以外の所得や一部の控除は扱えない。
  • 副業では、所得税と住民税で申告の扱いが異なる場合がある。
  • 「所得」は売上ではなく、売上から必要経費を引いた額。
  • 年の途中で退職して再就職していない人は、払いすぎた税が戻る可能性がある。
  • 青色を選ぶには事前の承認申請が必要。申告の直前に切り替えることはできない。

この記事は制度の枠組みの説明にとどまります。自分が申告の対象になるか、いくら戻るかは個々の事情で変わります。金額や適用の可否は個々の事情で変わります。判断が必要な場面では、所轄の税務署か税理士に確認してください。

似た言葉との違い

  • 年末調整 — 勤務先が給与所得者の税を精算する仕組み。給与以外の所得や一部の控除は扱えません。
  • 青色申告・白色申告 — 確定申告の方法の区分。手続き全体を指す確定申告とは階層が違います。
  • 住民税の申告 — 自治体に対して行う手続き。所得税の確定申告をすれば不要になる場合があります。
  • 還付申告 — 払いすぎた税の還付を受けるための申告。義務ではなく、受けたい人が行うものです。

参考にした公的情報

この記事は、次の公的機関が公表している資料をもとに制度の枠組みを整理しています。制度の内容や金額は改正されることがあるため、実際に判断が必要な場面では、リンク先の最新の情報か、担当の窓口で確認してください。

まとめ

確定申告とは、1年間の所得と税額を自分で計算して税務署に申告する手続きです。会社員の多くは勤務先の年末調整で完結するため、経験しないまま過ごします。

それでも会社員が関わる型は三つあります。給与以外の所得が一定額を超えるなどで必要になる場合、医療費控除などで有利になる場合、そして年の途中で退職して年末調整を受けていない場合です。

副業では、所得税と住民税で扱いが異なる場合があります。また「所得」は売上ではなく経費を引いた額なので、判断には帳簿が要ります。

青色申告を選ぶには事前の承認申請が必要で、申告の直前に切り替えることはできません。気づいたときには翌年分からになります。準備する書類は年内のうちに一か所へまとめておいてください。

📋 この記事の要点

  • 確定申告は、1年分の所得と税額を自分で計算して申告する手続き
  • 年末調整は給与についてのみ。給与以外の所得や一部の控除は扱えない
  • 副業では所得税と住民税で扱いが異なる場合がある
  • 「所得」は売上ではなく、経費を引いた額
  • 青色は事前申請が必要。申告の直前には切り替えられない

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