「退職代行」の意味と使う前に確認しておくこと

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「退職代行」の意味

退職代行(たいしょくだいこう)

本人に代わって、退職の意思を会社へ伝えるサービス。

退職代行とは、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスのことです。依頼を受けた側が会社へ連絡し、本人が直接やり取りをせずに退職の手続きを進める形をとります。

2018年前後から知られるようになり、いまでは複数の事業者がサービスを提供しています。利用者は20代から30代が中心とされ、社会人になって日が浅い人ほど使う割合が高いと言われます。

需要がある理由ははっきりしています。辞めると決めたのに切り出せない、切り出したのに受け取ってもらえない、話すたびに引き止められて話が進まない。こうした状況が現実にあるからです。

「そのくらい自分で言えばいい」という受け止め方もあります。ただ、言えない状態そのものが職場の側の問題であることも少なくありません。上司との関係が壊れている、退職の話を持ち出すと感情的な反応が返ってくる。そういう環境で正論を通すのは簡単ではありません。

一方で、依頼すれば何でも解決するわけでもありません。依頼先によってできることが違い、そこを理解せずに頼むと期待外れになります。まずそこを整理します。

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運営主体で、できることが変わる

退職代行と一括りに呼ばれていますが、運営しているのは大きく三種類あり、法律上できる範囲が違うとされています。

📐 三つの運営主体でできることの違い(一般的な整理)

民間業者

本人の意思を会社へ伝えることが中心。条件の交渉には法律上の制約があるとされる。

労働組合

団体交渉という形で、退職日や未払いの扱いを話し合えるとされる。

弁護士

法律事務として交渉や請求ができる。争いに発展した場合も対応できる。

この違いが効いてくるのは、伝えるだけで済まない事情があるときです。有給休暇の消化、未払いの賃金、退職日の調整。こうした話は交渉にあたるため、伝達しかできない立場では対応しきれません。

逆に、条件面に争いがなく、ただ意思を伝えて手続きを進めたいだけであれば、伝達だけでも目的は果たせます。自分の状況がどちらなのかで、選ぶべき依頼先が変わります。

費用は運営主体とサービス内容によって幅があります。一般に弁護士に依頼するほど高くなる傾向がありますが、金額は事業者ごとに異なるため、依頼前に見積もりを確認してください。

注意しておきたいのが、事業者の広告表現です。交渉ができるかのように読める説明をしている業者もあります。運営主体が誰なのかは、依頼前に必ず確認するべき点です。

労働組合が運営していると記載されている場合は、その組合の名称を確認できます。弁護士の場合は所属する事務所と登録の有無が確認できます。ここが曖昧なサービスは避けたほうが無難でしょう。

自分の事情が交渉を伴うかどうか判断できない場合は、まず無料の相談窓口に持ち込む方法もあります。労働基準監督署の総合労働相談コーナーは費用がかからず、どこへ持ち込むべきかの整理から相談できます。

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依頼する前に確認しておくこと

依頼したあとは、会社と直接やり取りをしないのが前提になります。だから、手元に揃えておくべきものは先に確保しておく必要があります。

まず、雇用契約書または労働条件通知書と、直近の給与明細です。退職日や条件の判断はこれが基準になります。会社のシステムでしか見られない情報は、あとから取り出せなくなります。

次に、有給休暇の残日数です。消化するつもりなら、退職日の設計に直結します。数え方や退職日との関係は有給消化の記事で扱っています。

会社から借りているものの一覧も作っておきます。パソコン、携帯、社員証、鍵、制服。返却の方法は代行を通じて調整することになるため、何を持っているかを把握していないと止まります。

私物が職場に残っている場合も同様です。取りに行けない前提で、送ってもらう形になります。何がどこにあるかを伝えられるようにしておきます。

離職票などの書類の送付先も決めておきます。次の手続きに必要になるもので、受け取れないと先へ進めません。区分の扱いについては自己都合退職の記事にまとめています。

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代行を使わずに済ませる方法

ここまで書いたうえで、順序としては先に検討したい方法があります。退職の意思は、書面やメールでも伝えられます

対面で言えないだけであれば、文書にして提出するという選択肢があります。日付が残る形で意思を示せば、口頭より確実な記録になります。手順は退職願の記事にまとめました。

受け取ってもらえない、話が進まないという場合も、いきなり代行ではなく相談窓口を挟む方法があります。何が起きているかを整理してから動いたほうが、結果的に早いことがあります。

とはいえ、心身の状態が限界に近いのであれば、順序を守ることより離れることが先です。段取りの正しさより、まず状況から出ることを優先してよい場面は確かにあります。判断が難しいときは、迷っている段階で相談してください。個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

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辞めること自体が目的になると、次の選択でも同じ状況を繰り返しがちです。依頼を決める前に、次にどんな選択肢があるかだけでも見ておくと、辞めたあとの計画が立ちます。

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実務での使い方と例文

依頼先を選ぶとき

問い合わせの段階で、運営主体と対応範囲を確認します。答えが曖昧な事業者は、その時点で候補から外して構いません。

例文:
「依頼を検討しています。御社は労働組合または弁護士による運営でしょうか。有給休暇の消化について会社と話し合っていただくことは可能ですか。対応の範囲と費用の内訳を教えてください」

会社に伝えたいことを整理するとき

代行に伝えてもらう内容は、こちらが渡した情報がすべてです。曖昧なまま任せると、こちらの意図と違う形で伝わります。

例文:
「退職希望日は◯月◯日、有給の残りは12日で全部消化したいと考えています。貸与品はパソコンと社員証で、着払いで返送します。離職票は自宅へ送付をお願いします」

依頼したあとに会社から連絡が来たとき

直接の連絡が来る場合があります。応じる義務があるかは状況によりますが、まずは代行の窓口に回すのが基本です。

例文:
「本件については依頼先を通じてご対応いただくようお願いしております。恐れ入りますが、ご連絡は担当窓口へお願いいたします」

💡 退職代行を検討するときの確認点

  • 運営主体を必ず確認する。民間業者・労働組合・弁護士でできる範囲が違うとされます。
  • 交渉を伴う事情があるか。有給消化や未払いがあるなら伝達だけでは足りません。
  • 契約書・給与明細・有給の残日数は、依頼前に手元へ確保しておく。
  • 貸与品と私物の一覧、書類の送付先を先に整理しておく。
  • まず書面やメールで意思を伝える方法もあります。ただし心身が限界なら順序は後回しでよい。

なお、退職代行を使ったことが次の職場に伝わるのではないかと心配する声もあります。前職が第三者に退職の経緯を話す場面は限られますが、選考で前職の関係者に照会が入るリファレンスチェックがある企業もあります。気になる場合は、推薦者を誰にするかを含めて考えておくと安心です。

依頼したあとの流れ

実際に依頼すると、何がどの順で進むのか。イメージが持てないまま検討している人が多いので、一般的な流れを整理しておきます。

多くの場合、依頼と入金のあとに打ち合わせがあり、伝える内容を確認します。そのうえで、指定した日の朝に会社へ連絡が入るという進み方です。本人はその時間、出社しません。

連絡を受けた会社側の反応はさまざまです。すんなり手続きに入る場合もあれば、本人と直接話したいと求めてくる場合もあります。直接話す義務があるかどうかは状況によりますが、まずは窓口に回すのが基本です。

そのあとは書類のやり取りになります。退職に関する書類、貸与品の返却、私物の受け取り、離職票の送付。ここは郵送で進むため、住所や送付先を正確に伝えておく必要があります。

完了までにかかる期間は、退職日の設定によります。有給を消化する場合は在籍が続くため、最終的な書類が揃うのは退職日を過ぎてからになります。

依頼しても解決しないこと

代行が扱えるのは、退職に関する手続きです。それ以前に起きていた問題そのものが解決するわけではありません。

未払いの賃金やハラスメントの被害がある場合、退職とは別に手続きが必要になることがあります。辞めてしまうと証拠が取りにくくなるため、心当たりがあるなら在職中に記録を確保しておくほうが有利です。

この判断は自分では難しいところです。何が請求できて何ができないのかを含めて、専門家に一度相談してから動くほうが結果的に早く済みます。

似た言葉との違い

  • 退職願 — 本人が退職を願い出る書面。代行は、この意思を第三者が伝える点が異なります。
  • 労働組合 — 労働者が団結して交渉する組織。退職代行の運営主体のひとつでもあります。
  • 労働審判 — 労使の争いを裁判所で解決する手続き。退職の意思を伝える段階とは局面が違います。
  • あっせん — 労働局などが間に入って話し合いを促す制度。当事者間の解決を支援する仕組みです。

まとめ

退職代行とは、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービスです。辞めると決めたのに切り出せない、話が進まないという状況で使われ、利用者は20代から30代が中心とされます。

重要なのは、運営主体によってできることが違うという点です。民間業者は意思を伝えることが中心で、条件の交渉には法律上の制約があるとされます。労働組合は団体交渉として、弁護士は法律事務として話し合いに対応できるとされています。

依頼する前に確保しておきたいのは、契約書と給与明細、有給の残日数、貸与品と私物の一覧、書類の送付先です。依頼後は会社と直接やり取りをしない前提になるため、あとから取り出せなくなります。

順序としては、書面やメールで意思を伝える方法を先に検討する価値があります。ただし心身の状態が限界に近いのであれば、段取りの正しさより離れることが先です。迷っている段階で相談窓口に持ち込んでください。

📋 この記事の要点

  • 退職代行は、本人に代わって退職の意思を会社へ伝えるサービス
  • 運営主体は民間業者・労働組合・弁護士。できる範囲が違うとされる
  • 交渉を伴う事情があるなら、伝達だけの依頼先では足りない
  • 契約書・給与明細・有給残日数・貸与品リストは依頼前に手元へ
  • まず書面で伝える方法もある。ただし限界なら順序より離れることを優先

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