「和を以て貴しと為す」本当は議論を促す言葉

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名言の全文と意味

一に曰く、和を以て貴しと為し、忤ふること無きを宗とせよ。

第一に、和をなによりも大切にし、逆らい争うことのないようにせよ。

— 十七条憲法 第一条(『日本書紀』所収)

『日本書紀』に、推古天皇の時代に定められたと記される十七条憲法の、第一条の冒頭です。聖徳太子が作ったと伝えられていますが、成立の時期や作者については研究上さまざまな見方があるとされています。

この一句だけを取り出すと、「争わず、仲良くやりなさい」という意味に読めます。実際、日本社会の調和を重んじる姿勢を表す言葉として引かれることが多くあります。

ただ、第一条はこの一文で終わっていません。後半を読むと、印象がかなり変わります。

条文は続けて、人にはそれぞれ党派があり、道理をわきまえた者は少ないと述べます。だからこそ君主や父に従わず、近隣と諍いを起こす、と現状を厳しく見ています。

そのうえで、上下の者が和らいで論じ合えば、物事は自然に道理にかなうと結びます。つまり、論じ合うことを禁じるのではなく、むしろ前提としているのです。

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この名言が生まれた背景

十七条憲法は、六〇四年に定められたと『日本書紀』に記されています。現代の憲法とは性格が異なり、役人に向けた心得を並べたものと理解されています。

当時は、豪族がそれぞれの力を背景に政治に関わっていた時代です。天皇を中心とする統治の形を整えようとする過程で、この条文群が出されたとされています。

つまり第一条が向き合っていたのは、意見が割れて物事が決まらない現実でした。理想論として和を掲げたのではなく、対立が実際にあったからこそ書かれています。

ここで注目したいのが、条文の順序です。和を掲げ、次に人の不完全さを認め、最後に論じ合えと言っています。

📐 第一条の三段構成

理想を掲げる

和を貴び、逆らい争うことのないようにせよ。

現実を認める

人には党派があり、道理をわきまえた者は少ない。

方法を示す

上下が和らいで論じ合えば、物事は道理にかなう。

この構成を見ると、和とは議論を避けた状態ではなく、議論が成り立つ状態を指していると読めます。

反対意見が出ないから和がある、のではありません。互いに逆らわない態度で意見を出し合えるから、和が保たれているという順序です。

なお、第十七条には、大事なことは一人で決めず必ず多くの人と論じよ、という趣旨の条文もあります。第一条と第十七条が呼応している形です。

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この一句が独り歩きした理由

第一条の後半まで読めば意味は明快なのに、なぜ冒頭だけが広まったのか。いくつか理由が考えられます。

ひとつは、単純に語呂がよいことです。八文字で言い切れて、標語として掲げやすい形をしています。

もうひとつが、使う側にとって都合がよかったという事情です。組織を運営する立場から見ると、この一句は反対意見を抑えるのに便利に働きます。

「和を乱すな」と言えば、内容の是非を論じずに議論を止められます。後半の「論じ合え」を落とすほど、その効き目は強くなります。

ここで思い出したいのが、孔子の巧言令色、鮮し仁です。口当たりのよい言葉と表情を並べる人に、真心は少ないという指摘でした。

和を掲げながら議論を封じる運用は、まさにこの形になります。見た目の穏やかさと、中身の健全さは別物だということです。

近年、組織論の分野で心理的安全性という概念が注目されています。対人関係のリスクを恐れずに発言できる状態を指す言葉です。

この概念が扱っているのは、まさに第一条の後半と同じ問題です。仲がよいことと、率直に言えることは違う。むしろ、率直に言えるから関係が保たれるという順序になります。

千四百年前の条文が、現代の組織論と同じ地点に立っているのは偶然ではありません。人が集まって物事を決める場面の構造が、それほど変わっていないということです。

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ビジネスでの活かし方と例文

会議で「和を大切に」と言うと、しばしば反対意見を出しにくくする効果を持ってしまいます。これは原典の意図と逆です。

使うのであれば、後半とセットにするのが筋になります。「論じ合えるように、態度は和らげよう」という形です。

議論を促したいとき

意見が出ない会議で、空気を変える使い方です。

例文:
「和を以て貴しと為す、とよく言いますが、あの条文は続きで『論じ合えば道理にかなう』と述べています。反対意見も含めて出していただいたほうが、結果的にまとまりやすくなります」

対立が感情的になったとき

意見の中身と、伝え方を分けます。

例文:
「意見が割れること自体は問題ありません。むしろ割れていないほうが心配です。ただ、言い方が刺さりすぎると中身が届かなくなるので、そこだけ整えて進めましょう」

方針を共有するとき

組織の姿勢として掲げる場合の言い方です。

例文:
「この部署の方針として、決まるまでは徹底的に議論し、決まったら全員で実行する形を取ります。議論しないことを和とは呼びません」

💡 この名言を使うときの三点

  • 第一条はこの一文で終わらない。後半に「論じ合えば道理にかなう」とある。
  • 和は議論を避けた状態ではなく、議論が成り立つ状態を指す。
  • 条文は理想・現実・方法の三段構成になっている。
  • 「和を大切に」だけを使うと、反対意見を封じる効果を持ってしまう。
  • 第十七条にも、大事なことは多くの人と論じよという趣旨の条文がある。

成立の時期や作者については研究上の議論があるとされています。引用する際は「十七条憲法に」とするのが安全です。

会議の場で、後半をどう効かせるか

第一条の後半を実務に落とすと、ファシリテーションの話になります。論じ合える状態を、誰かが作らなければ成立しないからです。

具体的には三つあります。ひとつは、反対意見を先に求めることです。賛成が並んだあとで反対を出すのは難しいので、順序を逆にします。

ふたつ目が、意見と人を分けることです。案への反対が、提案者への否定として受け取られる場では、誰も口を開かなくなります。

三つ目が、決まったあとの扱いです。議論の段階と、実行の段階を明確に切り替えると、議論中の対立が後を引きません。

孔子の己の欲せざる所は人に施すこと勿れは、この場面での態度を示しています。自分が言われたくない言い方はしない、という基準です。

逆に言えば、態度さえ整っていれば内容は厳しくてよい。第一条が「和らいで論じ合う」と書いたのは、この配分のことだと読めます。

なお、決めることそのものを避ける文化を「和」と呼んでしまう組織があります。これは条文が最も警戒した状態です。第一条は、物事が道理にかなうという結果まで書いているからです。

似た意味の名言・格言

  • 「君子は和して同ぜず」(孔子)— 調和はするが同調はしない、という教え。第一条の読み方とよく重なります。
  • 「三人寄れば文殊の知恵」— 複数で考えることの価値を説くことわざ。第十七条の趣旨に近い位置にあります。
  • 「衆知を集める」— 多くの人の知恵を集めて判断するという考え方。経営の文脈でよく使われます。
  • 「同調圧力」— 現代の言葉ですが、和を誤って運用したときに生じる状態を指します。

第十七条まで読むと見えること

第一条の読み方を確かめるには、最後の第十七条を並べてみるのが早道です。

第十七条は、物事は独断で決めてはならず、必ず多くの人と論じ合え、という趣旨とされています。ただし、小さなことは必ずしもその限りではないとも述べています。

つまり、何もかも合議にせよと言っているわけではないという現実的な線引きがあります。重い判断ほど一人で決めるな、という配分です。

第一条と第十七条が、条文全体を挟む形で置かれている点も見逃せません。和を掲げて始まり、論じ合えと述べて終わる構成になっています。

この配置を見ると、第一条の「和」が何を指していたかがはっきりします。論じ合うための土台としての和であって、論じないための和ではありません。

ほかの条文にも、実務的な内容が並びます。訴訟を私情で裁くな、賄賂を受けるな、民を使う時期を選べ。理想論だけの文書ではありません。

「和」という語そのものについても、少し補足しておきます。

現代の日本語では、和は「仲がよいこと」や「もめないこと」に近い意味で使われます。ただ、漢籍における和はもう少し幅があり、異なるものが釣り合って全体が成り立つ状態を指す使われ方をします。

音楽の比喩がよく引かれます。同じ音を重ねても和音にはならず、違う音が組み合わさってはじめて響きが生まれる、という理解です。

この語感を踏まえると、第一条の読み方はさらにはっきりします。同じ意見が並ぶことは和ではなく、違う意見が釣り合っている状態が和になります。

孔子の「君子は和して同ぜず」も、まさにこの区別を述べたものです。和することと、同じになることは違うという指摘でした。

なお、十七条憲法の条文は漢文で書かれています。「和を以て貴しと為す」という読み下しは、原文「以和為貴」を日本語の語順に置き直したものです。

この「以和為貴」という並びは、『論語』の一節と重なることが古くから指摘されてきました。有子の言葉として伝わる「礼之用、和為貴」がそれにあたります。

つまり第一条は、当時の東アジアで共有されていた古典の語彙を使って書かれています。独自の思想というより、既にあった概念を統治の場面に据えたものと見るのが自然です。

千四百年前の役人向けの心得が、いまも引かれ続けているのは、この具体性のためだと考えられます。第一条だけを標語として切り出すと、その具体性が落ちてしまいます。

まとめ

「和を以て貴しと為す」は、十七条憲法の第一条に置かれた言葉です。聖徳太子が作ったと伝えられていますが、成立については研究上の議論があるとされています。

この一句だけを見ると争いを避ける教えに読めますが、条文は続けて、上下が和らいで論じ合えば物事は道理にかなうと述べています

第一条は、理想を掲げ、人の不完全さを認め、方法として議論を示すという三段構成です。和とは議論を避けた状態ではなく、議論が成り立つ状態を指しています。

会議で「和を大切に」とだけ言うと、反対意見を出しにくくする効果を持ちます。使うのであれば、後半とセットで引くのが原典に沿った形です。

📋 この記事の要点

  • 十七条憲法 第一条の冒頭。『日本書紀』に記されている
  • 条文はこの一文で終わらず、「論じ合えば道理にかなう」と続く
  • 和は議論を避けた状態ではなく、議論が成り立つ状態
  • 理想を掲げ、現実を認め、方法を示すという三段構成
  • 一句だけを使うと、反対意見を封じる方向に働いてしまう

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