「労働条件通知書」と雇用契約書の違い

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「労働条件通知書」の意味

労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)

働く条件を、使用者が労働者に対して書面などで明示する書類。

労働条件通知書とは、働く条件を使用者が労働者に対して明示するための書類です。賃金、労働時間、勤務地、業務の内容といった、働くうえでの前提が並んでいます。

労働基準法は、労働契約を結ぶ際に一定の事項を明示することを使用者に求めています。その明示の方法として、実務では書面の交付が広く行われており、この書面が労働条件通知書と呼ばれています。

受け取る時期は、入社の直前か、入社日当日が一般的です。内定の連絡と同時に届く場合もあります。入社してしばらく経っても受け取っていない場合は、確認したほうがよい書類です。

近年は、本人が希望した場合に電子メールなどでの明示も認められる形になっており、紙ではなくPDFで届くことも増えました。形式が電子であっても、内容の重みは変わりません。

この書類の実務上の価値は、言った言わないを避けるための記録になる点にあります。あとから条件について争いが生じたとき、最初に参照されるのがここです。

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雇用契約書との違い

似た書類として雇用契約書があります。混同されがちですが、性格が違います。

📐 二つの書類の性格

労働条件通知書

使用者から労働者への「通知」。署名欄がないこともある。

雇用契約書

双方が合意した内容を記す「契約書」。両者が署名・押印する。

兼用の書式

「労働条件通知書兼雇用契約書」として一枚にまとめる企業も多い。

労働条件通知書は、使用者が一方的に知らせる形をとる書類です。労働者の署名を求めない様式もあります。

雇用契約書は、双方が内容に合意したことを示す書類です。二通作成して双方が保管する形が一般的で、署名や押印を伴います。

実務では、この二つを兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」という書式を使う企業が多く見られます。一枚で明示と合意の両方を済ませられるためです。

どちらの形式で渡されたとしても、確認すべき内容は変わりません。署名を求められた場合は、署名する前に読むこと。当たり前のようで、実際には読まずに署名している人が少なくありません。

もうひとつ知っておきたいのが、口頭の説明との関係です。面談で聞いた話と書面の内容が違う場合、後で効いてくるのは書面のほうになります。だから読み合わせが要ります。

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何が書かれているのか

記載される内容は企業によって差がありますが、労働基準法が明示を求める事項が土台になります。実務でよく並ぶのは次のような項目です。

契約の期間。期間の定めがあるのかないのか、あるなら更新の有無と基準はどうか。有期契約の場合、ここが将来の見通しを左右します。

就業の場所と、従事すべき業務の内容。転勤の可能性がある場合、その範囲が書かれていることがあります。ここは内示を受けたときの前提にもなる部分です。

始業と終業の時刻、休憩、休日、休暇。所定労働時間が何時間かは、時間あたりの賃金を計算する土台になります。

賃金の決定・計算・支払いの方法と、締切日と支払日。ここに固定残業代の時間数と金額が書かれているかが最重要の確認点です。詳しくはみなし残業の記事で扱いました。

退職に関する事項。申し出の時期や、解雇の事由が記されます。辞めるときの段取りは退職願の記事にまとめています。

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求人票と食い違っていたら

実際によくあるのが、求人票の記載と通知書の内容がずれているケースです。求人票の想定年収より低い、勤務地が違う、職種の表記が広い。

まず理解しておきたいのは、求人票は募集の条件であって、確定した契約内容ではないという点です。選考の過程で条件が具体化し、最終的に通知書の内容になります。

とはいえ、大きく違うなら確認すべきです。意図的でない記載ミスのこともありますし、説明が抜けていただけということもあります。入社前であれば、まだ調整の余地が残っています。

確認するときは、指摘ではなく照合の形を取ると穏やかに進みます。求人票のこの部分と通知書のこの部分が違うようなので教えてほしい、という尋ね方です。

説明を受けても納得できない場合、入社しないという判断もあり得ます。入ってから交渉するより、入る前のほうがはるかに動きやすいのが実際のところです。判断がつかないときは個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

実務での使い方と例文

受け取っていないとき

催促しづらいと感じるかもしれませんが、交付は使用者側の手続きです。確認の連絡をすること自体は自然な行為にあたります。

例文:
「入社手続きについて確認させてください。労働条件通知書はいつごろ頂戴できますでしょうか。入社前に内容を確認しておきたく、お手数ですがご対応をお願いいたします」

内訳を確かめるとき

賃金欄は最も読み込む価値がある部分です。総額ではなく構成を見ます。

例文:
「賃金の欄について教えてください。記載の月給に固定残業代は含まれておりますでしょうか。含まれる場合は何時間分か、また超過分の取り扱いについても確認させてください」

求人票との違いを確認するとき

相手を責める形にしないほうが、事情を説明してもらいやすくなります。

例文:
「求人票では勤務地が本社のみと拝見しておりましたが、通知書には転勤の可能性と記載がございました。認識を揃えたいので、想定される範囲を教えていただけますでしょうか」

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有期契約の人が特に見る場所

契約期間の定めがある場合、通知書の読み方が変わります。見るべき箇所が増えるためです。

まず、期間そのものです。何か月または何年の契約なのか。次に、更新の有無。「更新する場合がある」と書かれているのか、「更新しない」と明記されているのか。この一行で将来の見通しがまったく違います。

更新がある場合は、判断の基準が書かれているかを確認します。契約期間満了時の業務量、勤務成績、会社の経営状況といった項目が並ぶのが一般的です。基準が書かれていないと、更新の可否が見通せません

通算の上限を定めている企業もあります。何年まで更新する、という形です。ここを知らずに働き続けると、ある時点で突然の期限に直面することになります。

有期契約は、更新のたびに条件が変わり得る点も押さえておきたいところです。前回と同じだろうと思い込まず、更新時にも通知書を読むほうが安全です。

入社後に条件が変わったとき

働き始めてから、通知書の内容と違う扱いを受けることがあります。勤務地が違う、業務内容が違う、賃金の計算が違う。

労働条件は、原則として当事者の合意で決まるものとされています。だから会社が一方的に不利益な方向へ変更することには、制約があると解されています。ただし、就業規則の変更による場合など、扱いは事案によって異なります。

実務的にまずやるべきなのは、記録を残すことです。いつから何がどう変わったのか。指示を受けたメールや、変更後の給与明細を手元に確保します。

そのうえで、通知書を持って確認します。感情ではなく、書面に書かれた内容との差として尋ねるほうが話が進みます。

納得のいく説明が得られない場合、自分で判断せずに相談してください。何が問題で何が問題でないかは、契約と規程と経緯の組み合わせで決まります。個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

電子データで受け取った場合

PDFやメール本文で届くことが増えました。紙より扱いは楽ですが、失いやすいという弱点があります。

会社のメールアドレスに届いた場合は特に注意が要ります。退職するとアカウントが閉じられ、過去のやり取りごと見られなくなるためです。受け取った時点で個人の保管先へ移しておいてください。

印刷して紙でも持っておくと確実です。この書類が必要になるのは、たいてい会社と話がこじれたときで、そのときには社内のシステムにアクセスできない可能性があります。

更新や条件変更のたびに新しい書面が出る場合は、古いものも残します。いつからどう変わったのかを示せるのは、前後の書面が揃っているときだけです。

💡 労働条件通知書で必ず見る場所

  • 賃金の欄。固定残業代の時間数と金額が明記されているか。
  • 契約期間。期間の定めの有無、あるなら更新の基準。
  • 就業場所と業務内容。転勤や職種変更の範囲がどう書かれているか。
  • 所定労働時間。時間あたりの賃金を計算する土台になる。
  • 退職に関する事項。申し出の時期と、解雇の事由。

受け取った書類は、退職後も含めて保管しておいてください。在職中はいつでも見られるように思えますが、辞めたあとに条件を確認したくなる場面は実際にあります。

似た言葉との違い

  • 雇用契約書 — 双方が合意した内容を記し、署名する書類。一方的な通知である労働条件通知書とは性格が異なります。
  • 就業規則 — 職場全体に適用されるルール。個別の条件を示す通知書とは対象の範囲が違います。
  • 求人票 — 募集の段階で示す条件。確定した契約内容ではありません。
  • 内定通知書 — 採用の意思を伝える書面。労働条件の明示そのものを目的とはしていません。

参考にした公的情報

この記事は、次の公的機関が公表している資料をもとに制度の枠組みを整理しています。制度の内容や金額は改正されることがあるため、実際に判断が必要な場面では、リンク先の最新の情報か、担当の窓口で確認してください。

まとめ

労働条件通知書とは、働く条件を使用者が労働者に対して明示するための書類です。賃金、労働時間、勤務地、業務内容といった前提が並び、入社直前か入社日に受け取るのが一般的です。

雇用契約書との違いは、一方的な通知か双方の合意かという点にあります。実務では両者を兼ねた書式も広く使われており、どちらの形でも確認すべき内容は変わりません。

最も読み込む価値があるのは賃金の欄です。固定残業代の時間数と金額が明記されているかどうかで、実質の水準がまったく変わります。

求人票と食い違うことは実際によくあります。求人票は募集の条件であって確定した契約内容ではないためです。ただし差が大きいなら、入社前に照合の形で確認してください。入ってから交渉するより、はるかに動きやすい段階です。

📋 この記事の要点

  • 労働条件通知書は、働く条件を使用者が明示するための書類
  • 雇用契約書は双方の合意。実務では兼用の書式も多い
  • 最重要は賃金欄。固定残業代の時間数と金額が明記されているか
  • 求人票は募集条件であって確定した契約内容ではない
  • 食い違いは入社前に照合の形で確認する。退職後も保管しておく

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