「年俸制」と月給制の違い、残業代は出るのか

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「年俸制」の意味

年俸制(ねんぽうせい)

1年単位で賃金の総額を決め、それを分割して支給する制度。

年俸制とは、1年を単位として賃金の総額を決め、それを分割して支給する制度です。「年俸600万円」のように示され、その総額をどう割って払うかは企業ごとに定められています。

「俸」は俸給、つまり給与を意味する字です。プロ野球選手の契約で使われるイメージが強い言葉ですが、企業の給与制度としても広く採用されています。

導入が多いのは、外資系企業、IT・Web業界、専門職の採用です。成果と処遇を結びつけやすいこと、採用の場で提示額が分かりやすいことが理由として挙げられます。

分割の方法は企業によって違います。12分割して毎月支払う形もあれば、14分割や16分割にして、多い月を賞与として支給する形もあります。同じ年俸600万円でも、毎月の手取りは制度によって変わるわけです。

求人票に「年俸600万円」とだけ書かれていても、この分割方法や内訳までは分かりません。応募や入社の前に確かめておきたいのは、まさにこの部分です。

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月給制との違い

最も大きな違いは、決める単位です。月給制は月額を決めて12か月分を支払い、賞与は別に算定します。年俸制は年間の総額を先に決めます。

📐 年俸制と月給制で変わるもの

決める単位

年俸制は年間総額。月給制は月額。

賞与の扱い

年俸制は総額に含む場合と別の場合がある。月給制は業績で変動しやすい。

改定の時期

年俸制は年1回の見直しが基本。月給制は昇給と賞与で別々に動く。

賞与の扱いが、実務では最も紛らわしい部分です。年俸に賞与相当分が含まれている場合、業績がよくても総額は変わりません。逆に、業績が悪くても年度内は減らないという面もあります。

一方、年俸とは別に業績連動の賞与を出す企業もあります。この場合は年俸が下限として保証され、上振れの余地が残ります。求人票の「年俸600万円」がどちらを指すかで、実際の年収は大きく変わります。

改定の時期も違います。年俸制では年に一度、評価にもとづいて次年度の額を決めるのが基本です。この評価の仕組みについては人事考課の記事で扱っています。

逆に言えば、年の途中で成果を出しても、その年度の支給額は原則として動きません。反映されるのは次の改定です。この時間差は、月給制の賞与に慣れていると戸惑うところでしょう。

もうひとつ、名称が同じでも中身が違う点に注意が要ります。年俸制と呼びながら、実質的には月給制と変わらない運用をしている企業もあります。

見分ける手がかりは、改定が評価と結びついているかどうかです。評価にかかわらず毎年一律に上がるなら、それは年俸という名の月給制に近い形です。

どちらが良いという話ではありません。ただ、成果を出せば処遇が動くと期待して入り、実際は動かなかったという食い違いは避けたいところです。

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残業代は出るのか

最も誤解が多いのがここです。結論から言えば、年俸制であっても、時間外労働に対する割増賃金は原則として必要とされています

年俸制は賃金の決め方に関する制度であって、労働時間の扱いを変える制度ではありません。年俸だから残業代は出ない、という理解は誤りです。

年俸に残業代相当分をあらかじめ含める設計は可能とされていますが、その場合は何時間分がいくら含まれているかを明示する必要があるとされます。この仕組みはみなし残業の記事で詳しく扱っています。含まれる時間を超えた分は、別途支払われるのが原則です。

例外として、管理監督者に当たる場合は時間外の割増賃金の扱いが変わるとされています。ただし管理監督者かどうかは肩書きではなく実態で判断されるとされ、課長という名称が付いただけで当てはまるものではありません。

自分の契約がどの形になっているかは、労働条件通知書で確認できます。年俸の内訳に「固定残業代◯時間分」という記載があるか、ないか。ここを見れば判断がつきます。疑問が残る場合は、個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

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途中で下がることはあるのか

年俸制では、次年度の改定で額が下がることがあります。上がる制度は下がる制度でもある、というのが基本的な性格です。

ただし、下げ方に制限がないわけではありません。就業規則や個別の契約で改定の手続きが定められているのが通常で、その手続きを踏まずに一方的に大幅な減額を行えば、争いになり得ます。

年度の途中での減額はさらに慎重に扱われます。年俸はその年の総額を約束した形なので、期の途中で切り下げるには相応の根拠が要るとされています。

実務的な備えとしては、改定の時期と手続きを入社時に確認しておくことです。誰がどういう基準で決めるのか、本人に説明の場があるのか。決まってから聞くより、決め方を先に知っておくほうが交渉の余地が残ります

実務での使い方と例文

選考の場で内訳を確認するとき

提示された年俸の額だけで判断すると、入社後に見込みとずれます。分割方法と賞与の扱い、残業代の扱いの三点を聞いておくと、他社と比べられる形になります。

この質問は選考の終盤でも構いませんが、カジュアル面談の段階で仕組みだけ聞いておくと、後の交渉が滑らかになります。

例文:
「年俸の内訳について教えてください。何分割でのお支払いになりますか。また、賞与は年俸に含まれる形でしょうか、それとは別に業績連動で支給される形でしょうか」

残業代の扱いを確かめるとき

聞きにくく感じる質問ですが、条件の確認として尋ねれば角は立ちません。金額の交渉ではなく、制度の理解を求める形にします。

例文:
「年俸に固定残業代は含まれていますでしょうか。含まれる場合、何時間分としてご設計か、またそれを超えた分は別途お支払いいただける理解でよろしいか、確認させてください」

改定の面談に臨むとき

年に一度しかない場です。金額の希望を述べるより、次の一年で何を出せば額が動くのかを聞き出すほうが、結果的に効きます。

例文:
「改定の内容について承知しました。次の期に向けて確認させてください。この水準からもう一段上げるには、どの領域でどういう成果が必要になりますか。行動のレベルで教えていただけると助かります」

💡 年俸制で確認しておきたい点

  • 分割方法。12分割か、14・16分割で多い月を賞与とするか。
  • 賞与が年俸に含まれるのか、別に業績連動で支給されるのか。
  • 固定残業代が含まれているか。含まれるなら時間数と超過分の扱い。
  • 改定の時期と手続き。誰がどういう基準で決め、説明の場はあるか。
  • 年俸制でも時間外の割増賃金は原則必要とされます。疑問があれば個別の事案は労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

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提示された年俸が妥当かどうかは、同じ職種の水準を知らないと決められません。実際の年収が出ている場を見ておくと、内訳まで含めた比較ができます。

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比較の対象を社外に広げるなら、雇用されない形も視野に入ります。個人で受ける場合、社会保険料も年金も自分で負担し、収入から経費を差し引いた額が所得になります。手取りの感覚が変わるため、額面の比較だけでは判断できません。

提示された年俸をどう判断するか

転職の選考で年俸が提示されたとき、いまの年収と単純に比べて判断しがちです。ただ、比べる土俵が揃っていないことがよくあります。

まず、比較は総額同士で行うのが原則です。いまが月給制で賞与が年2回あるなら、月給12か月分に賞与を足した額が比較対象になります。月額だけを見て「上がった」と判断すると、賞与のぶんで下がっていることがあります。

次に、提示された年俸に何が含まれているかを確かめます。賞与相当分が含まれているのか、固定残業代が入っているのか。この二つで実質的な水準が変わります。

逆算して月額に直してみるのも有効です。年俸を分割方法で割り、そこから固定残業代を引く。この数字が、毎月の生活を支える部分になります。

手取りは額面とは違います。社会保険料や税は年収に応じて変わるため、額面が上がった割に手取りが伸びないと感じることもあります。具体的な金額の見通しは、条件が確定した段階で確認しておくと安心です。

入社後の伸びしろも見る

初年度の額だけで決めると、数年後に差がつくことがあります。改定の幅がどれくらいあるのか、役職が上がったときにどう動くのかを聞いておく価値があります。

年俸制の企業でも、等級や役職の仕組みを持っていることがほとんどです。昇進と昇格の考え方と同じで、どの階段を上るとどれだけ変わるのかを先に知っておくと、入社後の見通しが立ちます。

面談の場では、過去の実績を聞く形にすると答えてもらいやすくなります。同じ等級の人がどれくらいの期間で次に上がっているか、という質問です。

年度の途中で辞めるとき

年俸制は1年分の総額を決める形なので、期の途中で退職した場合の扱いが気になるところです。一般的には、在籍した期間に応じて月割りで支給されるのが通常の運用とされています。

ただし、賞与相当分を年俸に組み込んでいる企業では、その部分の扱いが分かれることがあります。支給日に在籍していることを条件とする定めがあれば、退職の時期によって受け取れる額が変わります。

退職の日をいつにするかで、受け取る総額が動く場合があるわけです。退職願を出す時期を決める前に、就業規則の賃金規定を確認しておくと計算違いを避けられます。

この点は入社時には気にしないものですが、辞めるときに初めて効いてきます。契約の書類は捨てずに残しておくほうが安全です。

似た言葉との違い

  • 月給制 — 月額を決めて支払う形。賞与は別に算定され、昇給と賞与が別々に動きます。
  • 裁量労働制 — 労働時間の扱いに関する制度。賃金の決め方である年俸制とは別の話で、両方が適用されることもあります。
  • 固定残業代 — 一定時間分の割増賃金をあらかじめ含める仕組み。年俸制と組み合わせて使われることがあります。
  • 歩合給 — 成果に応じて額が決まる部分。年俸のように総額を先に約束する形とは性格が異なります。

まとめ

年俸制とは、1年を単位として賃金の総額を決め、それを分割して支給する制度です。分割の方法は企業によって違い、同じ年俸額でも毎月の手取りは変わります。

月給制との最大の違いは、決める単位と改定の時期です。年俸制では年に一度、評価にもとづいて次年度の額が決まります。年の途中で成果を出しても、反映されるのは次の改定になります。

最も誤解が多いのが残業代です。年俸制であっても時間外労働に対する割増賃金は原則として必要とされており、年俸だから出ないという理解は誤りです。年俸に含める設計は可能とされますが、その場合は時間数と金額の明示が要るとされます。

確認しておきたいのは、分割方法、賞与の扱い、固定残業代の有無、そして改定の手続きの四点です。特に改定については、決まってから聞くより、決め方を先に知っておくほうが交渉の余地が残ります。

📋 この記事の要点

  • 年俸制は、1年単位で賃金総額を決めて分割支給する制度
  • 分割方法は企業により異なり、同じ年俸でも毎月の額は変わる
  • 賞与が年俸に含まれるか別かで、実際の年収が大きく変わる
  • 年俸制でも時間外の割増賃金は原則必要。含めるなら時間数の明示が要る
  • 改定は年1回。決まってから聞くより、決め方を先に確認しておく

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